4/2、東北森林管理局青森分局の公開質問状に対する回答(質問状はこちらにあります)

回答は全て口頭により出されました。メモをもとに起こしていますので、何かの勘違いもあるかもしれません。管理者までご指摘ください。

1)拡張工事は動植物や水には影響が無いという説明
2)残地森林については保安林指定を検討。調整しているという回答(要するに森林管理局も問題意識を感じてるってこと)
3)問題が無いから事業者に使用許可を与えたという理由付けが、
矛盾してて、噛み合わなかったのが特徴です。

注;◆部分は私的コメントや出された意見、QとAは問答の要旨です。


質問事項に関する返答

1、「平成10年、12月に事業者から申請があった」からはじまり、行政的な手続き、審議会の経過の説明が長々とされた。
 ◆平成12年2月に森林管理局青森分局まで公告縦覧に行き、職員の福島という方にも確認したが、スキー場拡張計画は無いと言われた。また、無い計画に意見書を出しても無駄だと言われた。この時点から国の隠蔽、密室の姿勢がうかがえる。

2、ニホンザリガニ
 ・保全に配慮した。残地森林は3割以下。集材機を使って木材を搬出した。地形、地質の改変、抜根等は極力最小限にとどめた。特に、ザリガニがいた沢は草等も残すように指導した。
 ◆ザリガニはコースのすぐ上流で発見された。事業者の環境アセスには「ザリガニのいるような沢は無い」と記載されている。ザリガニがいた同じ沢の下流部が伐採され、数十メートル下流への堰堤建設、コンクリートの打設は問題である。

3、緑化工の確認
 ・工期中、節目節目で、その都度確認してきた。緑化工についてもきちんと確認した。

4、地形、地質の改変、抜根等は極力最小限にとどめた。コースについてはほとんど行われていない。
 Q;鯵ヶ沢スキー場の既存のコースについては「抜根はしない」と説明しておきながら、いつの間にかコース上のほとんどで抜根や岩石の除去が行われてきた。今後、拡張コースで事業者による違反行為が行われた場合、どこに通報すればよいか?
 A;森林管理局・青森分局だと答えたが、その指導を徹底させるかどうかは口をつぐんだ。

5、伐採された木の扱いは、別途定めた搬出期限までに出せばよい
 Q;搬出期限はいつか
 A;工事を始めてから3年(こちらでは、2003年の7月と解釈)

6、水源枯渇、土石流
 事業者の行った環境アセスで大丈夫と言っているから問題ない
 ◆アセス自体の改ざん疑惑や、ニホンザリガニのこともあり、環境アセス自体の信頼性が低い。その他、複数の登山者の証言では、地下の風穴の可能性まで指摘されている。

7、大鳴沢の水量・水質調査はこれまで行ってこなかったし、これからも行うつもりはないのでご了承いただきたい。


保安林指定の請願書について

 「林野庁の関係課に届けた。大臣に届いたものと考えている。現在関係機関と審議調整中です」と説明するばかりで、日時を追っての経過の説明が一切無かった。文書での再度説明・回答を強く求めたが、断られた。
 Q;国会議員を通じて林野庁に調査を入れたが、請願書自体は大臣の手元に届くことはないと、本庁の職員から回答が寄せられた。きちんと確認しないのは職務怠慢ではないか。
 A;本庁の担当課に届けた。(それ以上のコメント無し)


メモ)
◆平成11年11月18日「保安林指定の請願書」を提出
◆平成12年2月18日には「国有林施業実施計画案への異議意見書」および「青森県鯵ヶ沢スキー場拡張予定地の森林保全を求める要望書」(署名)を提出
◆平成12年4月、コース上でクマゲラの採餌木発見
◆平成12年6月に事業者の使用許可申請があり、同月末に使用許可を出す。
◆平成12年7月 工事着工
◆平成12年8月 ニホンザリガニの確認
◆平成12年9月 堰堤は工事中なのに、ブナ林の伐採が始まる


 Q;事業者に使用許可を出した理由に明確に答えていない。こちらに返答を出してからならまだわかるが・・・。
 A;3月に新聞投書で答えた通り、拡張コース以外について検討を進めている。
 Q;3月の時点では、事業者から使用許可申請が出されていない。何の権限で請願をねじ曲げた。
 A;「地域管理経営計画に係る学識経験者検討会」を、平成12年3月22日に開いて、この時点で除いた。(この検討会は報道機関未発表のようです。3/13の検討会とは異なるようだが、もしかしたら、日程の錯誤の可能性あり。参考;東奥日報3/30)
 Q;構成者は?
 A;主に岩手大学の教授が多い

 Q;流域住民の半数以上を占める申請を一方的に無視し、残地について管理局は検討を進める。水に影響は無いと説明しながら、残地森林の保安林の検討は進めていると説明するのは話が矛盾している。
 仮にこれが保安林の解除申請だったらもっと慎重にしていたはずだ。
 検討中のものを、勝手に連絡も無しで対象地域を削るとは何事だ。解除申請に準ずる扱いで、事業者の申請は保留にし、使用許可を出すべきではなかったのではないか。
 そういう意味で、事業者に許可を出した理由が知りたいということだ。明確に答えよ。
 A;なし。または、問1の答えの繰り返しになる。